危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について、危険物の量の多少に関わらず、以下の消防法の規制があります。
■危険物を運搬するための容器(運搬容器)について
・危険物を収納する運搬容器は、安全性能基準に適合した容器の使用が義務付けられていて、
危険物の類別、危険等級別に材質、構造および最大容積が定められています。
■積載方法について
・品名、数量等の表示(「第4類・第1石油類」等)
・落下、転倒等の防止
・運搬容器の収納口を上方に向けて積載すること
・遮光、防水のための被服及び温度管理
・混載の禁止
・運搬容器の積み重ね高さ(3m以下)
などの規定があります。
■運搬方法について
・全ての危険物の運搬に対し、著しい摩擦、動揺を起こさないこと、また、災害発生の
おそれのある場合は、応急措置を講ずるとともに、もよりの消防機関等に通報する
ことなどが定められています。
・指定数量以上の危険物の運搬に関しては、標識(「危」)を設置し、運搬する危険物
に適応する消火器を備えることなどが定められています。 |